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マンション管理業務

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マンション管理適正化推進法への対応
マンション管理適正化推進法への対応(平成13年8月施行)
マンションの良好な居住環境を確保するため、平成13年8月に「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が施行されました。

●国土交通省への登録
 中部互光株式会社 登録年月日/平成19年7月15日 登録番号(2)第050982号

●管理業務主任者の配置
マンション管理を行う事務所は、30組合あたり1名の管理業務主任者を設置するよう義務付けられております。

 中部互光株式会社 受託管理組合数/225組合 管理業務主任者/27名

●重要事項説明の実施
管理の契約を結ぶ前に必ず「重要事項の説明」を行うことが義務付けられました。


  当社は、マンション管理適正化推進法の定めに基づき、管理組合から管理事務の委託を受け契約を締結する時および更新時には、説明会を開催しております。

●契約成立時の書面の交付
管理委託契約を締結した場合は、管理組合に対して管理の対象・管理内容・契約期間などを記載した書面の交付。

  当社は、マンション管理適正化推進法の定めに基づき「契約書」を交付しております。 ※マンション標準管理委託契約書のフォームを使用しております。

●財産の分別管理
管理組合と管理会社の財産を分別管理することが規定され、修繕積立金など預貯金口座名は、管理組合理事長名義とすること、管理会社による預貯金通帳と印鑑など同一保管の原則的禁止。


  当社は保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の印鑑・引出用のカードは保管管理致しません。また、(社)高層住宅管理業協会保証機構にて、「保証委託契約」の締結をしております。収納された修繕積立金等を1ヶ月以内に管理組合理事長名義の修繕積立金保管口座に振替し、同保管口座の届出印は、管理組合にて保管頂き、通帳は当社の金庫に保管させて頂き事故の防止に努めております。また、管理事務に要した費用を控除した残額を翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換えます。

●管理事務の報告
受託した管理事務の遂行状況については、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく管理組合等に報告することの義務。

  当社は、管理組合の事業年度終了後、当該期間のマンション管理に関する業務報告書を提出しております。また、翌月末日迄に前月における会計の収支状況の書面を提出致します。
 




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